カーシェア貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
NOT A HOTEL MANAGEMENT株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の場所(以下「ステーション」といいます)において自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を第2条に定める会員(第2条に定義します)に貸し渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」といいます)を運営します。
なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 会員
第2条(会員)
会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
第3条(入会)
1.本サービスへの入会申込みは、当社が運営するホテル(以下「本ホテル」といいます)に宿泊する者のみが行うことができるものとします。なお、本サービスは、会員が本ホテルに宿泊する日においてのみ受けることができるものとします。
2.入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
3.当社は、前項の申込を受けた場合、必要な審査・手続き等を行い、本条第4項記載の事実がない限り、入会を承認します。
4.当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証、当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流して
いた事実が判明したとき。
(4)当社が会員として不適格と判断したとき。
(5)本約款に違反する行為があったとき。
(6)その他、当社が不適当と認めたとき。
5.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認
する書類の提示(WEB申込においては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。
なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
第4条(退会)
会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るものとします。
第5条(会員資格の停止及び取消)
1.会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消を行うことができるものとします。
(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許資格を喪失したとき。
(2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3)本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(4)本約款に違反したとき。
(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
(6)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。
(7)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。
(8)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
(9)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(10)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(11)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他事由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。
2.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。
第3章 貸渡契約
第6条(予約)
1.会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。
2.当社は、会員から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応じるものとします。
3.会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
4.会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも利用料金を支払うものとします。
5.当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
6.会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
第7条(貸渡)
1.前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
2.当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本
サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わ
りに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。
また、第6条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
3.前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
第8条(本サービス利用料)
1.本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している利用料金を言います。
2.利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
3.算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
4.会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
5.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。
6.前項で会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該
当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第9条(本サービス利用料改定に伴う処置)
1.当社は、随時、本サービス利用料を改定することができるものとします。
2.会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定した場合、予約時に適用される料金表に従うものとします。
第10条(決済)
1.会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、当社所定の方法で支払うものとします。
2.本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
第11条(相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第12条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第13条(貸渡契約の解除)
会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第14条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。
なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除する
ものとします。
2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。第15条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
第16条(借受条件の変更)
会員は、当社の承諾がない限り、貸渡契約の成立後、予約時に定めた借受条件を変更することができません。
第4章 責任
第16条(定期点検整備)
1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2.前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3.第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は、第7条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。
第17条(日常点検整備)
1.会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2.会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング
車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
第18条(会員の管理責任)
1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
3.会員は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
4.会員は、カーシェアリング車両にペットを同乗させる場合、以下各号を遵守しなければなりません。
(1)ペット同乗の旨を予約時に申し入れること
(2)ペットクレートを利用し、車内では開放しないこと
(3)ペットクレートの下部にはペットシートを敷くこと
(4)車両のラゲッジスペース又は後部座席をペット同乗スペースとすること
(5)当社所定のペット同乗サービス料金を支払うこと
(6)ペット同乗後、臭気・抜け毛・汚損・毀損等が発生した場合、清掃費用・修理費用の実費を負担するとともに、次の利用者に対する貸し出しができない場合には、営業補償金の一部として当社所定の料金を支払うこと
第19条(禁止行為)
1.会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェアリング車両を会員以外の者、又は会員であっても第 6条第6項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(4)不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
(5)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第20条(賠償責任)
1.会員は、会員の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用が不能となったときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
4.本約款のその他の定めに関わらず、貸渡契約に関して当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。)により会員に損害が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料
金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第21条(補償)
1.当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額0万円)
(3)車両補償 1事故限度額 435万円(免責額0万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 5,000万円
2.搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額無制限;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
3.前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
4.第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
5.本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第22条(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
1.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭し
て当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。
3.前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5.警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返還するものとします。
6.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受け
た場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。
この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4)使用制限(運転禁止)による営業補償
7.第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第6項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
8.会員が、第6項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。
第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
9.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第5章 事故・盗難時の措置等
第23条(事故処理)
1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4)カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
3.当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第24条(盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条(故障時の措置等)
1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
2.会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
4.会員は、当社が定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第26条(不可抗力事由による免責)
1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。
会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第6章 返還
第27条(カーシェアリング車両の確認等)
1.会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
2.会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
第28条(残置物の取扱い)
1.会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2.無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとします。
3.当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、当社にて保管いたします。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
第29条(カーシェアリング車両の返還)
1.会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。ただし、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
第30条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
1.当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
2.当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認する
ものとします。
3.第1項の場合、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェ
アリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第7章 雑則
第31条(GPS機能)
1.会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2)本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
2.当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合、第三者へ開示することがあります。
3.GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第32条(ドライブレコーダー)
1.会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
2.当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合に第三者へ開示することがあります。
3.ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後1週間程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第33条(自動車メーカー等による車両情報の取得)
1.会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
(1)主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
(2)利用目的
緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
(3)本条に基づく車両情報の取得者及び責任者
自動車メーカー等
(4)保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
第34条(遅延利息)
1.会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第35条(契約の細則)
当社は、本約款の実施に当たり、別途「ユーザーガイド」等の細則及び利用条件等を定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。
第36条(本約款等の変更)
1.当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2.本約款及び細則の変更は、変更内容を当社アプリケーションに掲載する方法又は当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社アプリケーションに掲載した効力発効日又は前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第37条(届出事項の変更)
1.会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって遅滞なく当社に変更内容を届け出るものとします。
2.会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
3.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより遅滞なく届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、遅滞なくその旨を当社に届け出るものとします。
4.会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、会員が責任を負うものとします。
第38条(本サービスの中止)
1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.会員は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。
第39条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
2.当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではありません。
第40条(管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。