NOT A HOTEL COIN消費貸借規約

NOT A HOTEL COIN消費貸借規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、 NOT A HOTEL DAO 株式会社(以下「 NOT A HOTEL 」という。)が提供する NOT A HOTEL COIN Lending (以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものです。

第1条(適用)

本規約は、NOT A HOTELとNOT A HOTEL COIN(以下「NAC」という。)の保有者(以下「ホルダー」という。)との間で締結されるNACの消費貸借契約に適用されるものとします。

第2条(消費貸借契約の締結)

ホルダーは、本規約の内容に同意した上で、NOT A HOTELの提供するアプリケーション(以下「本アプリ」という。)を通じて、NACをNOT A HOTELに対して預け入れることにより、NACの消費貸借契約の申込を行い、NOT A HOTELは、NACを受領することにより、当該消費貸借契約の申込を承諾したものとします。
前項に基づき、NOT A HOTELが消費貸借契約の申込を承諾したことをもって、当該ホルダーとNOT A HOTELとの間で、NACの消費貸借契約(以下「本消費貸借契約」という。)が成立します。なお、ホルダーからNOT A HOTELに対して貸付が行われたNACを貸付対象資産といいます。
本消費貸借契約の貸付開始日と貸付終了日は以下の通りとします。
貸付開始日:NOT A HOTELがNACを受領した日の翌日
貸付終了日:貸付開始日(当日を含む)から1年経過した日
NOT A HOTELは、ホルダーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第1項の申込を承諾しない場合があります。なお、NOT A HOTELは申込を承諾する義務を負わず、当該申込を承諾しなかった場合でも、ホルダーはこれに対し異議を述べないものとし、また、承諾しなかった理由を開示する義務を負わないものとします。
過去にNOT A HOTEL又はその関係会社との契約(本規約を含む)に違反したことがある場合
申込に際してNOT A HOTELに対して提供された情報に虚偽の内容があった場合、または、NOT A HOTELに提出された書類に偽造もしくは虚偽記載があった場合
ホルダー本人による申込ではないと合理的に疑われる場合
NOT A HOTELによる本消費貸借契約の履行に支障がある場合
本消費貸借契約の申込時点で未成年者である場合
NOT A HOTELが別途定める国又は地域に居住している場合
NOT A HOTELが別途定める国籍を保有している場合
第17条に定める反社会的勢力に該当する場合
自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っていた場合、又は、反社会的行為を行うおそれがある場合
前各号のほか適切ではないとNOT A HOTELが合理的に判断した場合

第3条(最低貸付数量)

本消費貸借契約におけるNACの最小貸付数量及び最大貸付数量は、NOT A HOTELが別途定め、NOT A HOTELのホームページその他の方法により通知又は公表するものとします。
NOT A HOTELは、前項に定める最小貸付数量及び最大貸付数量を自らの裁量によって変更することができるものとします。変更する場合、前項と同様の方法で通知または公表するものとします。当該通知又は公表された内容は、将来に向かって効力を生じるものとします。

第4条(公租公課)

NACの貸付等に課される公租公課については、ホルダー本人が負担するものとします。また、ホルダーは、自己に課される公租公課の種類や金額について、自らの責任と判断で支払うものとします。

第5条(貸付・返還の方法)

ホルダーは、本アプリを通じて、NOT A HOTELが指定するウォレットアドレスにNACを送付する方法により貸付を行うものとします。
NOT A HOTELはホルダーに対し、貸付終了日を経過後速やかに、貸付対象資産と同量のNACをホルダーが指定するウォレットアドレスに送付する方法で返還します。
前項の送付時にかかる送付手数料は、ホルダーが負担するものとします。

第6条(貸借料)

本消費貸借契約に基づきホルダーからNOT A HOTELに対して貸付が行われた貸付対象資産に対する利息は、以下の通りとします。
年利率:本アプリにてホルダーが貸付の申し込みをした商品の利率に準ずる
利息の計算方法:貸付数量×年利率×貸付期間の日数/365
利息の支払期日:第5条に基づく貸付対象資産の返還と同日
前項の定めに拘らず、ホルダーが貸付対象資産に対する利息をNOT A HOTELの宿泊権として受領することを希望する場合、NOT A HOTELは当該ホルダーに対して、貸付対象資産の受領後速やかに、宿泊権を提供するものとします。その場合、前項に定める利息はホルダーに対して支払われないものとします。
ホルダーは、宿泊権の受領から180日以内(以下「宿泊権有効期間」という。)の日程、且つ、予約申込日から3ヶ月又は6か月以内の日程(以下「予約可能期間」という。)で、宿泊権の対象とするホテルを予約することができるものとします。
ホルダーは、宿泊権有効期間の経過後は宿泊権を通じて予約ができなくなることを確認し、宿泊権有効期間満了後に宿泊権による予約ができないとしても、NOT A HOTELに対して異議を申し立てないものとします。

第7条(リスクの承認)

ホルダーは、本消費貸借契約・本サービスに関して、以下の各号に定める事項に同意するものとします。

本消費貸借契約は預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと。
本消費貸借契約に関して、NOT A HOTELが担保を差し入れないこと。
本消費貸借契約は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業(暗号資産の管理等)に該当するものではなく、NOT A HOTELがお客様から借り入れる貸付対象資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと。
NOT A HOTELが破綻した場合は、ホルダーがNOT A HOTELに対して貸し付けた貸付対象資産が返還されない場合があり、またホルダーのNOT A HOTELに対する債権は他の債権者との関係で優先弁済権がないこと。
貸付対象資産の不正流出時には、NOT A HOTELからホルダーへの貸付対象資産の返還が遅延する又は返還されないおそれがあること。
ホルダーは、貸付対象資産を、本消費貸借契約に基づきNOT A HOTELが現に返還するまで一切処分できないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付を含むがこれ らに限られない)。
貸付対象資産の価格変動に伴うリスクはホルダーが負担すること。
貸付対象資産は、NOT A HOTELが決定した任意の目的で使用すること。
本消費貸借契約に関して、課税が生じる可能性があることを認識の上、NOT A HOTELは当該課税に関し一切関与しないこと、かつ、課税の有無や課税額等については、ホルダーが自らの責任で確認及び対応すること。

第8条(本消費貸借契約・本サービスの中断及び提供停止)

NOT A HOTELは、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にホルダーに通知することなく、本消費貸借契約の提供を全部又は一部中断することができるものとします。
本消費貸借契約に係るシステムの点検及び保守作業を定期的又は緊急に行う場合
コンピューター、通信回線等が事故、故障等により停止した場合
裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合
法令、NOT A HOTEL規則等に基づき調査を行うことが必要とNOT A HOTELが合理的に判断した場合
運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
第三者による不正アクセス等により、安全性を確認する必要がある場合
ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代等)の高騰、ハードフォークの発生等暗号資産取扱に係る問題が生じた場合
その他天災地変等の不可抗力により提供できない場合
NOT A HOTELは、やむを得ない事情がある場合、ユーザーに事前に通知することにより、本サービスの提供を廃止することができるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。
NOT A HOTELは、NOT A HOTELに故意又は重大な過失がある場合を除き、前各項に定める措置により、ユーザーに生じた損害についてその責任を負わないものとします。

第9条(禁止事項)

NOT A HOTELは、本消費貸借契約・本サービスに関し、ホルダーによる以下の各号に記載する行為を禁止します。

法令若しくは公序良俗に違反し、第三者に不利益を与える行為又は不利益を与えるおそれのある行為
NOT A HOTEL若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
本規約に違反し、又は違反するおそれのある行為
他社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉、信用若しくは社会的評価を毀損する行為
詐欺等の犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信する行為
無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
他のユーザーになりすます行為
NOT A HOTEL若しくは第三者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアの利用に支障を与える行為又はおそれのある行為
NOT A HOTEL提供のインターフェース以外の方法でサービスを利用する行為又は疑われる行為
ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
虚偽又は故意に誤った情報をNOT A HOTELに届け出る行為
NOT A HOTELに無断で宣伝、広告、勧誘、営業その他営利を目的とする行為
マネー・ロンダリング及びテロ資金供与への関与又は関与が疑われる行為
NACにかかるデータを、ブロックチェーン上以外において、自己使用以外の目的で利用する行為(当該データをブロックチェーン上以外で複製、第三者提供等する行為、当該データを元に製品を作る行為等を含みます。)
本サービスのソフトウェアと相互に作用し、NOT A HOTELが利用することを認めていないプログラムを用いる行為
前各号の行為を第三者に指示し、教唆し若しくは扇動等する行為
本サービスの運営を妨げる行為、及び支障をきたす行為
その他、NOT A HOTELが不適切と合理的に判断する行為

第10条(本サービスの変更)

NOT A HOTELは、その裁量により、ホルダーに対する事前の通知なく、いつでも、本サービスの機能追加、品質維持及び品質向上を目的として、本サービスの全部又は一部を変更できます。
NOT A HOTELは、本サービスの変更により、変更前と同等の機能及びサービス内容が維持されることを保証しません。

第11条(秘密保持)

本規約又は本サービスに関連して、ホルダーが、NOT A HOTELより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、NOT A HOTELの技術、営業、業務、その他の事項に関する全ての情報(以下「秘密情報」といいます。)について、機密として保持し、本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、NOT A HOTELの書面による承諾なしに第三者にNOT A HOTELの秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号に定める事由についてはこの限りではありません。
NOT A HOTELから提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点で、既に公知となっていた情報
NOT A HOTELから提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点で、既に自らが適法に保有していた情報
NOT A HOTELから提供若しくは開示がなされた後又は知得した後で、自らの責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった情報
提供又は開示につき正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
NOT A HOTELから開示を受けた情報を利用することなく独自に開発した情報
NOT A HOTELから秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
前項の定めにかかわらず、ホルダーは、日本若しくは外国の法令若しくは規則の定めに基づき、又は権限ある官公庁、自主規制機関、証券取引所、裁判所その他の公的機関による要請に基づき、秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。
ホルダーは、本規約等の終了時又はNOT A HOTELから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、NOT A HOTELの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。

第12条(個人情報保護等)

NOT A HOTELは、本サービスにおいて取得したホルダーの個人情報を、NOT A HOTELが別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとし、ホルダーはこれに同意するものとします。
NOT A HOTELは、本サービスの品質向上のために、各ホルダーの本サービス中における操作行為に関するデータを収集、調査及び分析することができるものとし、ホルダーはこれに同意するものとします。

第13条(知的財産権等の帰属)

NOT A HOTELウェブサイト及び本サービスに関する創作物(画像及び映像、音楽、商標又はロゴ等を含みますがこれらに限られません。以下本条において同様です。以下「当社成果」といいます。)にかかる一切の知的財産権その他の財産的権利は、NOT A HOTEL又はこれについて正当な権限を有する第三者に帰属します。
ホルダーは、いかなる理由によっても、知的財産権を侵害するおそれのある行為(改変、公開、配布、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限られません。)を行うことはできません。
NOT A HOTELは、当社成果を、何ら制限なく自由に利用できます。
NOT A HOTELは、当社成果を、ホルダーに対し、開示する義務を負いません。

第14条(損害賠償)

ホルダーは、本規約等に違反し、NOT A HOTEL又は第三者に損害等を与えた場合、当該損害等を賠償する義務を負います。

第15条(免責及び責任制限)

NOT A HOTELは、次の各号に定める損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。ただし、第3項に定める場合はこの限りではありません。
天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
ホルダー設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等のホルダーの接続環境の障害に起因する損害
本サービス用設備からの応答時間等のインターネット接続サービスの性能値に起因する損害
NOT A HOTELが第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入に起因する損害
善良な管理者の注意をもってしても防御できない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受等に起因する損害
NOT A HOTELが定める手順、セキュリティ手段等をユーザーが遵守しないことに起因する損害
本サービス用設備のうち第三者が製造するソフトウェア(OS、ミドルウェア及びDBMSを含みます。)及びデータベースに起因する損害
本サービス用設備のうち、第三者が製造するハードウェアに起因する損害
電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する損害
刑事訴訟法第218条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律その他の法令又は裁判所の命令に基づく強制的な処分に起因し、又は関連する損害
本サービスに関する法令、監督官庁の命令等、自主規制規則その他NOT A HOTELが従うべき規則等の新設、改廃、解釈の変更等(その効果が過去に遡及する場合を含みます。)に起因する損害
NOT A HOTELウェブサイトとのリンクの有無を問わず、第三者のウェブサイト又は本商品若しくはサービスに起因する損害
ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代等)の高騰、ハードフォークの発生等による損失
前各号に定める損害の他NOT A HOTELの責めに帰することができない事由に起因する損害
NOT A HOTELは、本サービスの利用に起因して生じたホルダー間又はホルダーと第三者との間の紛争に関し、一切の責任を負わないものとします。ただし、NOT A HOTELの判断により、NOT A HOTELも協議に加わることができるものとします。
本規約の他の規定にかかわらず、NOT A HOTELは、NOT A HOTELの故意又は重大な過失によってホルダーに損害が発生した場合は当該損害を賠償します。なお、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、NOT A HOTELのホルダーに対する損害賠償の範囲は、①NOT A HOTELの行為を直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定され、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、派生的損害、付随的損害及び特別損害(NOT A HOTELの予見の有無及び予見可能性の有無を問わないものとします。)については、賠償責任を負わないものとし、かつ②その損害賠償の上限は、NOT A HOTELがホルダーから現実に受領した貸付対象資産を基準レートで日本円に換算した額に相当する金額とします。

第16条(利用制限等)

NOT A HOTELは、ホルダーが、次の各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあるとNOT A HOTELが判断した場合は、事前の通知、催告等を要することなく、またホルダーに対して何ら責任を負うことなく、当該ホルダーに対する本サービスの全部若しくは一部制限若しくは中止することができるものとします。
本規約等に違反した場合
支払停止又は支払不能となった場合
差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合
公租公課の滞納処分を受けた場合
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
ホルダーが死亡又は倒産若しくは廃業した場合
マネー・ロンダリング及びテロ資金供与への関与又は疑われる行為と判断した場合
他のホルダーになりすましていることが判明した場合、又はそれらの疑いがある場合
ホルダーの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
NOT A HOTELからの連絡が不能である場合
本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
本規約の変更に同意しない場合
ホルダーが本サービスの運営を妨げる行為、及び支障をきたす行為を行った場合
ホルダーが第9条に定める行為を行ったとNOT A HOTELが判断した場合
NACの売買、保有又は利用が禁止、制限又は規制されている国又は地域の国籍を有する者又は居住者である場合
未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合
過去、NOT A HOTELにて本サービスの利用制限を受けた者である場合
前各号に定める事由の他、本サービスを利用させることが不適切であるとNOT A HOTELが合理的に認める場合
前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ホルダーは、NOT A HOTELに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにNOT A HOTELに対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
NOT A HOTELは、第1項に定める措置によりホルダーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第17条(反社会的勢力の排除等)

ホルダーは、反社会的勢力に該当しないことを表明します。
ホルダーが、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説の流布、偽計も若しくは威力を用いてNOT A HOTELの信用を毀損し、又はNOT A HOTELの業務を妨害する行為
その他、方法及び態様の如何を問わず、第1号乃至第4号に準ずる不当な行為
ホルダーが反社会的勢力であることが判明した場合、事前の通知、催告等を要することなく、当該ホルダーに対する本サービスの全部若しくは一部制限若しくは中止その他必要な措置を講じることができるものとします。
NOT A HOTELは、前項に定める措置によりホルダーに生じた損害についてその責任を負わないものとします。

第18条(本規約の変更)

本規約は、NOT A HOTELの合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更されることがあります。
変更の内容が、ホルダー一般の利益に適合する場合
変更の内容が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
NOT A HOTELは、前項に基づき本規約を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本規約を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期をホルダーに通知するものとします。

第19条(通知)

NOT A HOTELからホルダーへの通知は、本規約に特段の定めがない限り、電子メールの送信又はNOT A HOTELウェブサイトへの掲載その他のNOT A HOTELが適切と認める方法により行うものとします。
前項の規定に基づき、NOT A HOTELからホルダーへの通知を電子メールの送信又はNOT A HOTELウェブサイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はNOT A HOTELウェブサイトへの掲載がなされた時にホルダーに到達したものとします。

第20条(権利義務等の譲渡等)

ホルダーは、予めNOT A HOTELの書面による承諾がない限り、本消費貸借契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
NOT A HOTELは、本サービスに関する事業を合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本消費貸借契約に基づく権利義務及びホルダー情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、ホルダーは、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。

第21条(準拠法及び裁判管轄)

本消費貸借契約に関する準拠法は、日本法とします。
本サービスに関連して、NOT A HOTELとホルダーとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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