NOT A HOTEL COIN による管理費等支払に関する特則
この利用規約(以下「本特則」といいます。)は、NOT A HOTELのオーナー(以下「オーナー」といいます。)が、NOT A HOTEL株式会社(以下「当社」といいます。)との間で締結済のオーナー利用契約、共有者間協定その他の関連契約(以下総称して「原契約」といいます。)に基づき支払義務を負っている管理費、借地料その他の支払債務のうち、当社がNOT A HOTEL DAO株式会社(以下「DAO」といいます。)発行のNOT A HOTEL COIN(以下「NAC」といいます。)による支払対象として別途指定する費目(以下「管理費等」といいます。)について、オーナーがNACによる支払を選択した場合に適用される諸条件を定めるものです。本特則は、原契約の一部を構成するものとし、本特則に定めのない事項については、原契約の定めが適用されるものとします。本特則の定めと原契約の定めとの間に矛盾又は抵触がある場合、管理費等の支払に関しては、本特則の定めが優先して適用されるものとします。
第1条(定義) 本特則において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
「本サービス」:本特則に基づき当社がオーナーに提供する、管理費等のNACによる支払いを可能とするサービスをいいます。
「本アプリケーション」当社がオーナーに提供するアプリケーションをいいます。
「月次精算日」:毎月27日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日) をいいます。
第2条(本サービスの申込み及び対象期間)
オーナーは、本サービスの利用を希望する場合、本特則の内容を十分に確認し、これに同意します。
オーナーは、本サービスの利用を希望する期間(以下「対象期間」といいます。)として、以下のいずれかを選択することができます。
(1) 申込日が属する月の翌月から起算して、当年9月分まで(最大6ヶ月間)
(2) 申込日が属する月の翌月から起算して、翌年3月分まで(最大12ヶ月間)
第3条(NACによる前払)
オーナーは、第2条に基づき選択した対象期間に対応する管理費等の全額に相当するNACを、一括して前払いするものとします。
前項に基づき前払いするNACの数量は、対象期間に対応する管理費等の想定合計額(円貨)を、1NAC = 1,000円で除して算出します。
オーナーは、本アプリケーションを通じて、NACを当社の指定するアカウントに送付することによって、本サービスを申し込んだものとみなし、本特約に基づく契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
第4条(月次精算)
当社は、毎月、月次精算日において、当該月分の管理費等に相当するNACを計上します(以下「月次精算」といいます)。
月次精算に適用されるNACの円換算レート(以下「精算レート」といいます。)は、月次精算日を基準として、当社が参照する複数の暗号資産取引所における直近30日間のNAC/JPYの日足終値の単純移動平均値(円価)とします。 但し、当該価格が1NACあたり1,000円未満である場合は、精算レートは1NAC = 1,000円とします(以下「特別割引措置」といいます)。
特別割引措置は、当社の判断により、将来的に内容が変更され、又は廃止される可能性があります。変更又は廃止を行う場合、当社は事前にオーナーに通知します。
第5条(対象期間終了時の精算及び返金)
対象期間の満了時、月次精算で計上された管理費等の合計NAC数量が、前払されたNAC数量を上回る場合、当社は、その差額に相当するNACを当社が指定する方法でオーナーに返還します。
第6条(中途解約の禁止)
オーナーは、対象期間の途中で、本利用契約を解約することはできません。対象期間満了まで、本特則の定めに従うものとします。
前項に関わらず、オーナーが当社の承諾を得て対象期間中に本サービスの対象となっている物件の持分の全部または一部を譲渡する場合、譲渡実行日が属する月の末日をもって本利用契約は終了するものとします。この場合、当社は、前払されたNAC数量から、前項に基づき本利用契約が終了するまでに月次精算で計上された管理費等の合計NAC数量を差し引いた額を、当社が指定する方法でオーナーに返還します。
第7条(複数ハウス所有の場合)
オーナーが複数のNOT A HOTELのハウスを所有している場合、本サービスの利用申込み及び適用は、ハウスごとに行います。
第8条(本特則の変更)
当社は、当社の合理的な判断により、次の各号のいずれかに該当する場合、本特則の内容を変更することができます。
(1) 変更の内容が、オーナーの一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が、本利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は、前項に基づく本特則の変更を行う場合、変更後の本特則の効力発生時期を定め、効力発生時期までに、変更後の本特則の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法(当社ウェブサイトへの掲載又は電子メールによる通知等)によりオーナーに周知します。
変更後の本特則は、前項の効力発生時期から効力を生じます。
第9条(通知)
当社からオーナーへの通知は、本特則に別段の定めがある場合を除き、電子メールの送信、当社ウェブサイトへの掲載、その他当社が適切と判断する方法により行います。
前項の通知が電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載によって行われる場合、当該通知は、それぞれ電子メールがオーナーの登録メールアドレスに到達した時点、又は当社ウェブサイトに掲載された時点でオーナーに到達したものとみなします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
オーナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本特則に基づく契約上の地位又は本特則に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、又は引き受けさせることはできません。
第11条(事業譲渡等)
当社は、本サービスに関する事業を合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合、当該事業の承継に伴い、本特則に基づく契約上の地位、権利義務及びオーナー情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、オーナーは、かかる譲渡について本条において予め同意したものとします。
第12条(分離可能性)
本特則のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本特則の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第13条(準拠法及び合意管轄)
本特則の解釈及び適用にあたっては、日本法を準拠法とします。
本特則又は本サービスに関連してオーナーと当社との間で生じた一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(端数処理)
本特則に基づき、NACから円に換算する場合は、小数点以下3桁を切り捨てるものとし、円からNAC数量に換算する場合は、有効数字15桁を切り上げるものとする。
附則 2025年6月1日 制定·施行