不動産信託受益権の元本欠損、元本超過損が生ずるおそれ等の損失の危険に関するご説明
金融サービスの提供に関する法律に基づき、以下のとおり、商品(不動産信託受益権)に係るリスクに関するご説明をさせていただきますので、ご確認のうえご理解いただきますようにお願いいたします。
価格変動リスク等
1.不動産市況の変動等による元本欠損・元本超過損のリスク
元本(「本売買契約における売買金額」を指し以下同じです。)は、不動産価格・賃料等不動産市況の変動等により、減少する場合があります。また、不動産市況の変動等によっては、信託勘定内債務が信託財産を上回る(債務超過)場合もあります。
2.稼動状況、賃料水準、金利、諸費用の変動に関するリスク
本信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び信託財産である不動産固有の原因によるものを含みます。)の変動、金利変動、賃貸・ホテル事業の必要経費の変動により、信託収益の減少、元本欠損又は追加資金拠出の必要が生じることがあります。
3.本信託不動産の処分時の価格リスク
本信託不動産を処分するとき、処分価格によっては元本欠損又は追加資金拠出の必要などの可能性があります。
信用状況の変化によるリスク等
1.受託者の信用状況の変化に関するリスク
受託者が破産等をした場合、信託法の諸規定、信託財産の独立性により、登記等の対抗要件を具備している限り、信託財産は破産財団等に服せず、受益者は取戻権を行使することができると解釈されています。但し、金銭のように公示方法のないもの、信託契約により公示を省略しているものが信託財産に含まれている場合は、その取り戻しに関してリスクが生じます。
2.当初委託者の信用状況の変化に関する事項
当初委託者の信用状況の変化により、当初委託者が信託契約上の責任を履行することができなくなることから、信託収益の減少、元本欠損又は追加資金拠出の必要が生じることがあります。
3.賃借人の信用状況の変化に関するリスク
本信託不動産の賃借人の信用状況の変化によっては、賃料の不払いなどが生じ、それによって信託収益の減少、元本欠損又は賃借人の賃料不払いによる賃料回収費用等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。
4.信託財産に含まれる金銭の運用先の信用状況の変化に関するリスク
信託財産に含まれる金銭の預入先金融機関等(受託者が自己の銀行勘定により運用している場合等は、受託者を含みます。)の信用状況の変化により、信託収益の減少、元本の欠損又は預入先金融機関等の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。
5.建物等管理業務委託先の信用状況の変化に関するリスク
本信託不動産の建物等管理業務委託先の信用状況により、信託収益の減少、元本欠損又は建物等管理業務委託先の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が発生することがあります。
6.設計・施工会社等の信用状況の変化に関するリスク
本信託不動産に契約不適合が発見された場合の求償先としての建物の設計・施工会社等の信用状況の変化により、信託収益の減少、元本欠損又は設計・施工会社等の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。
信託の仕組みその他の事由で生ずるリスク
1.受益者として負担する元本欠損・元本超過損のリスク
受益者とは、信託の利益を享受する者ですが、他方で受託者が信託事務の処理上発生した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することになります。
また、受託者は、信託事務の遂行に関して被った損害につき、信託財産から支弁を受け又は受益者に賠償を請求することが出来ます。このため、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、受益者の収益等に損失が生じる場合があります。
いずれの場合も信託財産の価格を超えて残った債務についても、受益者の負担となります。
2.信託配当並びに信託元本交付について
信託配当及び信託元本交付は信託契約において定める方法で行います。また、信託元本交付については、金銭に換価せず現状有姿等で信託財産を交付する可能性があります。確定した信託配当及び信託元本交付を受託者が約束するものではございません。
3.受益権の流動性リスク
受託者を通じて本信託不動産を処分する場合には、不動産としての流動性リスクが存在します。また、本信託受益権を譲渡しようとする場合には、受託者の承諾が信託契約上必要となります。
4.債務負担のリスク
信託財産の管理・運営を行うにあたって、受託者は公租公課等の債務を負担することがあります。信託終了時にこれらの債務が残る場合においては、終了時の信託財産及び受益者が受託者に対して負担することになります。
5.税制変更のリスク
本信託不動産に適用される税制(固定資産税・都市計画税など)の変更により、信託収益の減少、元本欠損又は増税等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。
6.本信託不動産の滅失・毀損・劣化に関するリスク
本信託不動産の滅失・毀損・劣化に起因して、信託収益の減少、元本欠損若しくは元本超過損又は滅失・毀損・劣化による再建築・修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。
なお、建物については、経年による劣化(税法上の減価償却相当)等が別途あります。
7.本信託不動産の瑕疵に関するリスク
信託不動産の瑕疵に起因して、信託収益の減少、元本欠損若しくは元本超過損又は瑕疵の修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。
8.本信託不動産に関する地震等の災害リスク及び土壌汚染等の環境リスク
本信託不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失、毀損又は劣化等した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合等に、信託収益の減少、元本欠損若しくは元本超過損又は追加資金拠出の必要が生じることがあります。
9.法令の変更に伴うリスク
本信託不動産のうち建物は建築基準法の規則に基づき建築が行われていますが、同法の改正やそれ以外の建築物に適合される各種の法律、法令、条令の変更により、建築時と同じ建物が建築できなくなることがあります。このほかにも本信託不動産に適用される法令の変更により本信託不動産の資産価値、譲渡価値が減価するおそれがあります。
10.当初委託者(売主)倒産時のリスク
当初委託者又は売主について破産、民事再生手続、会社更生手続などの倒産手続が開始された場合、本信託受益権の譲渡が担保設定とみなされ倒産の手続きの制約を受けたり、又は本信託受益権が買主に移転した後でも、詐害行為取消権が行使される等で本売買契約が否認され、受益者に損害が生じるおそれがあります。
11.受託者の不当な行為(信託違反)による元本欠損・元本超過損のリスク
受託者が信託契約に違反して本信託不動産を処分したり、本信託不動産を引当てに債務を負うなどにより、受益者が不測の損害を被る可能性があります。