宿泊税・入湯税について知りたい

NOT A HOTEL では、各拠点の所在自治体が定める条例に基づき、宿泊税および入湯税を徴収しております。本ページでは、対象となる拠点や金額、徴収のタイミングについてご案内いたします。


宿泊税・入湯税とは
宿泊税は、各自治体が宿泊施設のご利用者さまに対して課される地方税です。入湯税は、温泉が提供されている施設のご利用者さまに対して、入湯行為に課される地方税です。いずれも、宿泊者さまから NOT A HOTELがお預かりし、各自治体へ納付いたします。


徴収開始時期
2026年10月1日以降にチェックインされるご予約から徴収を開始いたします。
2026年10月1日より前にお取りいただいた既存のご予約も、チェックイン日が10月1日以降であれば徴収対象となります。
 ※ 自治体ごとに条例で定められた施行日が異なります。実際の課税は、自治体の条例の施行日と NOT A HOTEL での徴収開始日のいずれか遅い日からの適用となります。


対象となる拠点と税額
各拠点の宿泊税・入湯税は以下のとおりです。(すべて1人1泊あたりの税額を表示しています。)

所在地

宿泊税

入湯税

AOSHIMA

宮崎県宮崎市

200円

-

NASU

栃木県大田原市

-

大人 150円/子ども 50円

FUKUOKA

福岡県福岡市

宿泊料金 2万円未満は 200円/2万円以上は 500円

-

KITAKARUIZAWA

群馬県吾妻郡嬬恋村

-

大人 150円/12歳未満は免除

MINAKAMI

群馬県利根郡みなかみ町

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大人 150円(宿泊料金が 6,000円以上)/100円(6,000円未満)/12歳未満は免除

ISHIGAKI

沖縄県石垣市

宿泊料金の 2%(上限2,000円)

-

SETOUCHI

広島県三原市

200円(宿泊料金 6,000円以上の場合に課税)

-

※ 上記の宿泊料金の定義および課税対象となる金額の考え方は、各自治体の条例に準じます。
※ 入湯税は、温泉を提供している施設のご利用に限り課税されます。同じ拠点内であっても、温泉設備のないハウスをご利用の場合は課税されません。


課税対象となる人数の考え方
チェックアウト時にご予約に登録されているご人数を、宿泊期間全体の課税対象人数として計算いたします。
※ 自治体によっては大人と子どもで税額が異なります。年齢区分の判定も、ご予約に登録された情報に基づき行います。


お支払い方法
宿泊税・入湯税は、お食事やオプション等の付帯費と同様、チェックアウト後の付帯費請求に合わせて徴収いたします。アプリ上のお支払いフローからご精算ください。
※ NAC(NOT A HOTEL COIN)でのお支払いも可能です。
※ 一休.comなどの外部予約サイト経由でのご予約の場合は、宿泊プランに含めて販売されるため、別途の徴収はございません。


ご予約の変更・キャンセル時の取り扱い
ご予約内容(人数・日程・オーダー)を変更された場合は、変更後の内容にもとづいて宿泊税・入湯税を再計算いたします。
ご予約をキャンセルされた場合は、宿泊税・入湯税も請求を取り消します。


よくあるご質問
Q. 領収書・利用明細には宿泊税・入湯税は記載されますか?
A. はい、ご利用明細上に「宿泊税」「入湯税」の項目として明示的に表示されます。会計上の処理にもご利用いただけます。

Q. 一部の自治体にしか宿泊税・入湯税がないのはなぜですか?
A. 宿泊税・入湯税はいずれも各自治体が独自に条例で定める地方税のため、徴収の有無・税額は自治体ごとに異なります。

Q. 相互利用や、お贈りいただいたギフトでのご利用も対象ですか?
A. はい、ご利用形態にかかわらず、対象拠点へのご宿泊はすべて課税対象となります。