定期傭船契約約款
NOT A HOTEL 株式会社(以下「NOT A HOTEL」といいます。) が傭船者との間で締結す
る定期傭船契約(以下「本契約」といいます。)はこの約款の定めるところによるも
のとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によ
るものとします。
第 1 条(目的)
NOT A HOTEL は傭船者に対し、NOT A HOTEL が管理する船舶(以下「本船」といいま
す。)を、適格な船長および乗組員(以下「船員」といいます。)付きで、本約款に
定める条件にて貸し渡し(定期傭船)、傭船者はこれを借り受けます。
第 2 条(定期傭船契約の申込み・成立等)
本約款に基づき定期傭船契約の申込みをしようとする者は、次の事項を NOT A HOTEL に申し出るものとします。なお、申込みは NOT A HOTEL が指定する方法・時期に限ります。
①傭船者名・住所
②対象船舶
③傭船期間
④引渡し及び返還の場所
⑤傭船料等(NOT A HOTEL が提示する案内・見積もりに基づきます。)
⑥その他 NOT A HOTEL が必要と認める事項
前項の申込みにかかる定期傭船契約は、NOT A HOTEL が当該申込みにかかる承諾を所定の方法で行ったときに成立するものとします。
第3条(傭船期間)
本契約に基づく傭船期間は、傭船者の運航指示、天候、海象、その他やむを得ない事
由により変更される場合があります。
第 4 条(傭船料等)
傭船者は NOT A HOTEL に対し、本契約に基づく傭船料等を、NOT A HOTEL が指定する期日までに支払います。
前項の傭船料には、本船の利用料、船員費用、船舶保険料、通常の維持管理費、および別途 NOT A HOTEL が定める飲食等のサービス料が含まれるものとします。
傭船者は NOT A HOTEL に対し、傭船期間にかかる燃料費として NOT A HOTEL が請求する金額を NOT A HOTEL が指定する期日までに支払います。
第 5 条(NOT A HOTEL の義務)
NOT A HOTEL は、自己の費用と責任において、以下の義務を負います。
(1) 本船を傭船期間の開始時において、航海に堪えうる状態(堪航能力)に保持すること。
(2) 本船の運航に必要な資格と技量を有する船員を配乗させ、その給与を負担すること。
(3) 傭船期間中、本船の保守、修繕、船具・消耗品の補充を行い、常に航行可能な状態を維持すること。
(4) 本船に係る船体保険、船主責任保険(P&I)等を付保すること。
NOT A HOTEL は、本契約に基づく義務の全部または一部を、NOT A HOTEL の選任するオペレーターに委託することができます。
第 6 条(傭船者の義務と権利)
傭船者は、本契約の目的の範囲内において、本船の運航(航路、寄港地、停泊地の選定、利用目的等)を決定し、船長に対して必要な指示を行う権利を有します。
傭船者は、前項の指示を行うにあたり、本船及び船員の安全に配慮し、法令を遵守しなければなりません。
傭船者は、船長が本船の航行の安全(悪天候、危険水域の回避等)または法令遵守の観点から、傭船者の指示に従うことが不適当であると合理的に判断した場合、当該指示を拒否し、または変更を求める権限を有することを承諾します。
傭船者は、本船を違法な目的、公序良俗に反する目的、その他 NOT A HOTEL が不適当と認める目的に使用してはなりません。
第 7 条(運航の主体と責任)
NOT A HOTEL と傭船者は、本契約が NOT A HOTEL による傭船者への「運送の引受け」を約するものではなく、傭船者が自己の裁量と責任において本船を利用するための「定期傭船契約」であることを確認します。
本船の操船、機関の運転、その他船舶の航海上の技術的管理は、NOT A HOTEL(または配乗した船長)の専門的裁量と責任において行われるものとします。
傭船者は、前条第 1 項に基づき傭船者が行った運航指示、および傭船者の船舶利用に起因して生じた一切の事象(第三者への損害、傭船者自身または傭船者の同伴者の損害、本船の毀損等)について、運航の主体として責任を負うものとします。ただし、当該事象が、もっぱら NOT A HOTEL または船員の航海上の重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。
NOT A HOTEL は、天候、海象、その他不可抗力、または本船の安全確保のために船長が行った判断により、傭船者の指示通りの運航ができなかった場合、傭船者に対して何らの責任も負いません。
第 8 条(損害賠償)
傭船者(または傭船者の同伴者)の故意または過失により、本船、その備品、またはNOT A HOTEL、船員、その他の第三者に損害が生じた場合、傭船者は NOT A HOTEL に対し、その損害を賠償する責任を負います。
第 9 条(契約の解除)
NOT A HOTEL は、傭船者が本契約の各条項に違反した場合、催告を要せず直ちに本契約を解除し、本船の運航を中止することができます。
第 10 条(反社会勢力の排除)
傭船者は、NOT A HOTEL に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らが反社会的勢力ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア.自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると
認められる関係
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、
又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如 何を問わず、経営に実質的に
関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有して
いないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
傭船者について、次のいずれかに該当した場合には、NOT A HOTEL は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
ア.前項(1)乃至(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
イ.前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ.前項(5)の確約に反した行為をした場合
第 11 条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 条(約款の変更)
本約款は、民法上の定型約款に該当し、NOT A HOTEL は本約款の各条項について、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更できるものとします。
本約款の変更は、変更後の約款の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用します。